本補助⾦は、地⽅公共団体が主体的に実施する事業を対象としています。芸術団体や実⾏委員会も共同の実施主体となることはできますが、必ず地⽅公共団体が実施主体に含まれている必要があります。
また、実⾏委員会が主催する場合、当該実⾏委員会に地⽅公共団体が参画し、当該地⽅公共団体が主体的に取り組む事業であれば補助対象となります。
補助対象となりません。
認められます。補助事業者(地⽅公共団体)は、実⾏委員会に事業の全部⼜は⼀部を実施させる場合、その経費の全部⼜は⼀部を補助⼜は負担することができます。
審査の結果、⼀部の事業・取組が不採択となる可能性はあります。
「総合的」とは必ずしも取り扱う分野の幅の広さを指しません。地域全体の⽂化芸術振興に資するよう、各事業を連動させながら実施することで相乗効果を⽣むような取組を「総合的」としています。分野が特定されていることをもって応募を拒むものではありません。
経費の精算業務終了後1⽉以内とし、速やかに実績報告をしてください。
原則、補助事業者の⾏政区域内で⾏う公演等が補助対象となります。なお、近接する他の地⽅公共団体との共催事業を⾏う場合など、補助事業者の⾏政区域外での公演等を予定している場合には、事前に⽂化庁までお問い合わせください。
所定の様式に変更となった箇所とその理由を記載し、交付申請書とともに提出してください。具体的な⼿続は、採択後に御案内します。ただし、応募時の実施計画から逸脱した内容への変更は認められません。
代表者への⼀括⽀払いとなります。⽂化庁から共同申請者へ直接⽀払うことはできません。
繰越し及び基⾦への投⼊は認められません。
できません。
委託費⼀式、ではなく、費⽬ごとに明らかにするようにしてください。再委託についても、費⽬がいくつかに分かれているもの(公演委託等)は、費⽬ごとに明らかにする必要があります。内訳書は、⽂化庁の様式で作成してください。
変更契約書や戻⼊処理をしたことが分かる書類等、決算額と⼀致する証憑書類を実績報告書類とともに提出してください。なお、補助対象経費が交付申請時から20%以上変動する場合は、事前に計画変更承認申請書の提出が必要となりますので御留意ください。
原則、年度内に額の確定の上精算・戻⼊し、⽂化庁へ実績報告する必要があります。
飲⾷に係る経費は、事業に付随するものであっても、補助対象経費に計上することはできません。
物品販売等に関しては、その事例ごとに経費の計上の適否について検討する必要がありますので、事前に⽂化庁までお問い合わせください。
なお、物品販売に限らず、発⽣した収⼊は、必ず申告してください。
事務⽤品として使⽤する⽂房具類の購⼊費⽤は補助対象外ですが、事業本番の会場でのみ使⽤するものは消耗品等として補助対象経費に計上できます。
計上できます。ただし、委託費における補助対象経費の 10%分のみが補助対象とできる⼀般管理費です。10%を超える部分は補助対象外ですので御留意ください。